「「厳島社参・弥山登山に付休暇許可状」」
嘉永年間と思われるある年の「厳島社参・弥山登山に付休暇許可状」 正月十三日
今中大学
築山大蔵
今中権六殿 二川清記
寺尾石見
御自分儀宿願二付
厳島社参弥山
登山も支度依之
往来御日数二日御暇
之儀願之通被
仰出候間其旨可被
存候以上
正月十三日
これは、今中権六が宿願の厳島社参・弥山登山のため、二日間の願い出に対する許可状である。
このことから、藩から、広島藩士が一定の行動の制約を受けていたことは明らかである。
(参考:「今中文庫目録」-近世今中家と広島藩ー)
嘉永年間と思われるある年の「厳島社参・弥山登山に付休暇許可状」 正月十三日
今中大学
築山大蔵
今中権六殿 二川清記
寺尾石見
御自分儀宿願二付
厳島社参弥山
登山も支度依之
往来御日数二日御暇
之儀願之通被
仰出候間其旨可被
存候以上
正月十三日
これは、今中権六が宿願の厳島社参・弥山登山のため、二日間の願い出に対する許可状である。
このことから、藩から、広島藩士が一定の行動の制約を受けていたことは明らかである。
(参考:「今中文庫目録」-近世今中家と広島藩ー)
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